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相続不動産登記の名義変更について

相続不動産の名義変更について

相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。この手続きを「相続不動産の名義変更の手続き」(相続登記)と言います。

「相続登記」は法律で義務付けられてはいませんが、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルに巻き込まれるケースもあるので、速やかな名義変更手続きをお勧めします。

法律で不動産は「時効取得」が可能となっており、相続した土地や建物が他人に一定期間以上占有されると、他人の財産になってしまいます。この占有を解除する際にも、法的な手続きを踏まなくてはならず、自分の土地であっても反対に訴えられてしまうことがあります。

なお、登記簿は法務局で閲覧することができ、不動産の所有者、担保の有無などに関する記載があります。

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