名義変更の進め方
不動産の名義変更(相続登記)の流れは、次のようになります。
- 登記に必要な書類の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成
- 法務局への申請
- 登記識別情報通知(いわゆる権利書)の発行
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、遺産分割協議の内容により異なります。下記には一般的な内容を記載していますので、実際に申請する際には司法書士もしくは管轄法務局にお問い合わせください。
法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・戸籍の附票又は住民票の除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・戸籍の附票又は住民票の除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 不動産を相続する相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
2.遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書」とは、共同相続人間で遺産分割が確定した場合に、相続人間でトラブルが生じないように相続人全員で取り決める書類(協議書)のことです。分割協議は協議者全員の合意が必要であり、「遺産分割協議書」には全員が署名し、実印で押印します。
3.登記申請書の作成
「登記申請書」の作成は、状況によって複雑に変化するため、司法書士に任せることをお勧めします。
4.法務局への申請
登記申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ、1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義変更が完了します。
登記を申請する際には、税金(登録免許税)の納付が必要になります。税金(登録免許税)は、固定資産評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。