不動産登記の流れ
不動産登記の流れは、次のようになります。
- 申請書作成・必要書類を添付し法務局に提出
- 登記官の審査
- 登記簿に記載
- 権利証(登記識別情報)の発行
- 登記申請手続きの完了
必要書類は不動産登記の種類により異なりますので、「行政書士法人いよリーガル」へお気軽にお問い合わせください。
(1)申請書作成、必要書類を添付して法務局に提出
- 申請書に必要事項を記入し、登記所の申請窓口に提出します。この登記所はそれぞれ管轄区域がありますので、法務局に確認をお取りください。管轄区域外の登記所に申請書を提出しても受理されませんので注意してください。
(2)登記官の審査
- 窓口が申請書を受理すると、登記官が申請書に受付年月日・受付番号を記載します。
- 登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律に沿っているか」「登記記録事項と一致するか」「添付書類が揃っているか」などを審査します。新築などの場合は、職員が現地に確認に出向くことがあります。また、場合によっては近隣住民などに現地の状況について質問・調査を行います。
- 万が一書類に不備があると、法務局に出向き補正する必要があります。補正をしないと、登記申請が却下されるので注意してください。
- 調査により申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。
(3)登記簿に記載
- 審査作業と、申請された通りに登記が行えたかを登記官が再度確認します。処理が正しいことが確認されたら、登記官が識別番号登記記録に記録し、登記が完了します。
(4)権利証(登記識別情報通知書)の発行
- 登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。
(5)登記申請手続きの完了
- 受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても再発行はされませんので大切に保管してください。