愛媛県、松山市の相続相談なら行政書士法人いよリーガルにご相談ください。行政書士法人いよリーガルでは経験豊富な専門家がお話を聞かせていただき、それぞれのご家族にあったベストな解決方法をご提案させていただきます。 相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

相続不動産登記の名義変更

  • HOME »
  • 相続不動産登記の名義変更

相続不動産の名義変更

相続が発生すると、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義に変更しなければなりません。これは法律で令和6年4月から義務化されます。名義変更をしなければ、不動産の所有権が主張できなくなります。

その場合、次のような事態に陥ることもあります。

  1. 自分の親の土地が、自分の知らない間に、全く面識のない第三者に譲渡されていた
  2. 相続人の一人が、共有している土地を「自分がもらった」と主張し、勝手に売却した。
  3. 相続人が増え、権利関係が複雑になり費用・時間が増えることになった。

どちらのケースも自分の土地であると主張するためには、複雑な手続きが必要となり、裁判に発展する可能性もあります。令和6年4月から3年以内に名義変更が必要になります。決して避けては通れない手続きです。放置して問題が発生する前に、「愛媛あんしん相続相談所」にお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が「相続コーディネーター」となり、さまざまな分野の専門家とチームを組むことで、相続に関するあらゆる手続き・ご相談をワンストップでサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-556-215 ご相談・受付9:00~18:00(月〜金)

コンテンツメニュー

お問い合わせ

 

アクセスマップ

〒790-0914
愛媛県松山市三町
三丁目12番14号
(税理士法人片山会計合同社屋)

運営事務所

PAGETOP
Copyright © 行政書士法人いよリーガル All Rights Reserved.