相続不動産の名義変更
相続が発生すると、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義に変更しなければなりません。これは法律で令和6年4月から義務化されます。名義変更をしなければ、不動産の所有権が主張できなくなります。
その場合、次のような事態に陥ることもあります。
- 自分の親の土地が、自分の知らない間に、全く面識のない第三者に譲渡されていた
- 相続人の一人が、共有している土地を「自分がもらった」と主張し、勝手に売却した。
- 相続人が増え、権利関係が複雑になり費用・時間が増えることになった。
どちらのケースも自分の土地であると主張するためには、複雑な手続きが必要となり、裁判に発展する可能性もあります。令和6年4月から3年以内に名義変更が必要になります。決して避けては通れない手続きです。放置して問題が発生する前に、「愛媛あんしん相続相談所」にお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が「相続コーディネーター」となり、さまざまな分野の専門家とチームを組むことで、相続に関するあらゆる手続き・ご相談をワンストップでサポートいたします。