相続人調査と法定相続
相続の当事者は、「被相続人」と「相続人」に分かれます。
●被相続人:財産を残す人。すなわち「亡くなられた人」
●相続人 :財産を受け継ぐ人。基本的には被相続人の家族。
相続人の対象はあらかじめ法律で決められているので、相続が発生した際は、まず法律で決められた相続人を探すことから始めます。これを「相続人調査」と言います。
相続人調査
被相続人の親族の中にも「相続できる人」と「相続できない人」がいます。「相続できる人(相続人)」は法律で定められており、いくら財産が欲しくても自分で勝手に相続人にはなれません。法律で決められた財産を相続できる人を「法定相続人」と言います。※例外として、遺言書に相続人として挙げられている人は「相続人」になることができます。相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。
法定相続
法律で定められた相続財産の分配割合およびその方法を「法定相続」と言います。相続は、原則として相続人同士の話し合いで決めるものですから、「法定相続」に強制力はありません。しかし、話し合いの中で互いに自己主張が始まると、話がまとまらないことがよくあります。「法定相続」を前提に考えることで、話し合いがまとまりやすくなります。
法定相続では、相続人になれる優先順位が定められています。
・第1順位:子供、孫、ひ孫
・第2順位:父母。父母の両方が亡くなっているときは祖父母
・第3順位:兄弟姉妹
また配偶者は常に相続人となります。
法定相続のルールは、大きくは次に挙げる1~3となります。
1.第1順位である子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人
2.第1順位である子供、孫、ひ孫がいない場合は、第2順位である父母が相続人
3.第1順位、第2順位の人がいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人
ルール上、違う順位の人が同時に相続人にはなりません。例えば
●被相続人に子供 (第1順位)がいれば、両親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人にならない
●被相続人に子供 (第1順位)、両親・祖父母(第2順位)が一人もいなければ、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる
相続人調査では、戸籍をもとに相続人を一人一人確認します。戸籍は相続手続きに必ず必要な書類ですので、相続が発生したらできるだけ早く収集し、正確な相続人を確認してください。
■戸籍などによる相続人調査が必要な手続きなど
・被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更
・遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定する
・行方不明 となっている相続人の生死や現住所を知る
・相続放棄をする
現預金や動産、土地・建物などの名義変更をする際、相続人に漏れがあると全ての遺産相続が無効になるので、必ず相続人調査をして、相続人を確認しましょう。
「相続人調査の進め方が分からない」「相続人が多くて手間がかかる」などのお悩みは、「愛媛あんしん相続相談所」までお気軽にご相談ください。