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相続税改定

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相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません

相続税の発生可能性について

相続で得た財産 - 債務や葬式費用 = 課税価格の合計額 ≦ 基礎控除額
(※基礎控除額=3,000万円+法定相続人数×600万円

計算例

相続で得た財産 5,000万円
借金 0円
葬儀にかかった費用 500万円
相続人 4人
の場合

3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円(=基礎控除額)
5,000万円―(0円 + 500万円)=4,500万円(=課税価格合計)
4,500万円(課税価格の合計)< 5,400万円(=基礎控除額)

この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため相続税は発生しません

相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。
これらを合計したものが相続税の合計となります。

ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります
算出が難しい場合もございますので、専門家に相談することをお勧めします。

相続税率の早見表

課税額 税率 控除額
1000万円 以下 ×10%
3000万円 以下 ×15% -50万円
5000万円 以下 ×20% -200万円
1億円 以下 ×30% -700万円
2億円 以下 ×40% -1700万円
3億円 以下 ×45% -2700万円
6億円 以下 ×50% -4200万円
6億円 ×55% -7200万円

障害者控除・未成年者控除

相続または遺贈により財産を取得した者が、障害者又は未成年者である場合には、それぞれ次の金額をその者の相続税額から控除することができます。

障害者控除:10万円(その者が特別障害者の場合には20万円)× その者が85歳に達するまでの年数(※)
未成年者控除:10万円 × その者が18歳に達するまでの年数(※)
※1年未満の年数については、1年とする。

これらの控除額がその障害者・未成年者の算出相続税額を超える場合には、この超過額を、その者の扶養義務者の算出相続税額から控除することができます。
なお、税額控除の順番は、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除の順番です。

相続税、贈与税の税額については、ご自身で計算されるより直接専門家に相談された方が正確かつスピーディーです。「行政書士法人いよリーガル」では、経験豊富な行政書士が「相続コーディネーター」となり、さまざまな分野の専門家とチームを組んでいます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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