相続財産(不動産)の名義変更 ~相続登記~
相続が発生したら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。不動産名義を変更しないと、後々トラブルに発展する恐れがありますので、速やかに手続きすることをお勧めします。なお、法務局で登記簿を閲覧すれば、不動産の所有者や担保の有無が誰でも確認できます。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
- 遺産分割協議の終了
- 登記に必要な書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、遺産分割協議の内容により異なってきます。
①法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
②遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書の作成には、専門知識が欠かせません。「愛媛あんしん相続相談所」では経験豊富な司法書士が申請書の作成を行いますので、お気軽にご相談ください。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
4.登記の費用について
登記の申請には税金(登録免許税)の納付が必要です。税額は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。