遺産相続の流れとは
相続とは亡くなられた方(被相続人)が持っていた財産(預貯金、土地・建物、株式、貴金属、自動車など)や、すべての権利義務(債権など)、一切の法的地位が法律で決められた人(法定相続人)に引き継がれることを言います。
相続は法律(民法)で「誰が相続する権利があるのか」
「いつまでに手続きをしなくてはいけないのか」が、明確に決められており、ルールに則った手続きが必要になります。
具体的には、戸籍収集や相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成などのほか、
相続財産に不動産(土地・建物)が含まれる場合は、法務局へのが必要になります。
「いつまでに手続きをしなくてはいけないのか」が、明確に決められており、ルールに則った手続きが必要になります。
具体的には、戸籍収集や相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成などのほか、
相続財産に不動産(土地・建物)が含まれる場合は、法務局へのが必要になります。
相続人調査
- 戸籍謄本の収集
- 相続関係図作成
最初にすることは「相続人調査」です。「調査なんかしなくても、相続人は分かっているよ」という方もいらっしゃると思いますが、現実的にはこれをしないと、どんな名義変更も手続きも進められません。まずは戸籍謄本の収集と相続人関係図の作成に取り掛かります。
- 相続人に未成年者がいる場合
- 相続人に認知症の方がいる場合
相続方法の決定
- 単純相続・限定承認・相続放棄
相続人は相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に、財産を全て相続するのか(単純相続)、財産の一部だけを相続するのか(限定承認)、財産を全て放棄するのか(相続放棄)を決めなければなりません。これを相続の決定といい、限定承認や財産放棄を選択するときは、家庭裁判所に申し立てが必要になります。
遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
相続人調査および財産調査が終わり、財産目録などができたら、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決まった内容を書面にしたものを遺産分割協議書と呼びます。遺産分割協議書が無いと、名義変更などの手続きができないケースがあるので、相続手続きを進める上で大変重要な書類と言えます。
財産の名義変更
- 不動産の名義変更
- 預貯金の名義変更
遺産分割協議書が完成したら、財産の名義変更に着手します。不動産は法務局に所有権移転の登記申請を行います。預貯金の名義変更は、各金融機関に申請しますが、完了までに1ヶ月程度掛かりますので、早めの申請をお勧めします。
- 相続不動産の名義変更
- 相続不動産の売却