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遺産の調査

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相続財産に関する調査

相続される財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。借金や連帯保証債務などのマイナスの財産を相続するケースもあります。そこで遺産相続を進めるには、被相続人の財産を全て把握する必要があります。そのために行うのが「相続財産に関する調査」であり、調査で明らかになった財産情報は、全ての相続人に開示されなくてはなりません。

「相続財産に関する調査」は、残高証明の収集などで2~3週間程度かかります。「行政書士法人いよリーガル」では、「財産調査の代行」と「財産目録の作成」を代行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

プラスの財産とマイナスの財産

■プラスの財産

  • 不動産:土地、建物。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
  • 動 産:自動車、機械、美術品など。
  • 債 権:売掛金や貸付金など。
  • 現金・預貯金:通帳の名義などで確認できます。
  • 株 式:被相続人名義のもの。
  • 生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。

■マイナスの財産

  • 債 務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

また、被相続人が
「会社を経営していた」
「連帯保証人になっていた」
「借家に住んでいた」
「土地を借りていた」
などのケースでは、相続財産の把握が難しくなりますので、「相続財産に関する調査」は専門家に任せることをお勧めします。

会社を経営していた場合
会社は株主(あるいは出資者)が所有しているので、会社自体は相続財産になりません。被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有している場合は、株式や出資持分は相続財産として扱われます。よって株式や出資持分を相続することで、会社を相続することと同じような効果があると言えます。しかし会社の相続には、会社の資産と負債の一致が求められるので、中途半端な相続はできません。一度、「行政書士法人いよリーガル」にご相談いただくことをお勧めします。
連帯保証人となっていた場合
債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合は、相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。
借家に住んでいた場合
借家人としての地位を相続することができます。
土地を借りていた場合
借地権者としての地位を相続することができます。

相続財産に関するご相談は「愛媛あんしん相続相談所」にお気軽にお問合せください。

 

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