愛媛県、松山市の相続相談なら行政書士法人いよリーガルにご相談ください。行政書士法人いよリーガルでは経験豊富な専門家がお話を聞かせていただき、それぞれのご家族にあったベストな解決方法をご提案させていただきます。 相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

Q&A

遺言書の作成、遺産分割協議、相続税対策、不動産の名義変更など、遺産相続にはさまざまな手続きがあります。これまでに「行政書士法人いよリーガル」に寄せられた相続問題に関する相談・問い合わせの中で、特に代表的なものについて経験豊富な専門家がお答えします。

遺言書を自分で書きたい

自分で遺言書を書きたいのですが、どうすれば良いですか?

①紙、ボールペン(または万年筆)、封筒、印鑑(できれば実印・印鑑証明書)を用意します。
②「遺言書
私○○○○ は全ての財産を △△ に相続させる
遺言執行者に△△を指定する
平成××年××月××日  ○○○○ 」
と書いて名前の下に押印します。
③封筒に遺言書と印鑑証明書を入れて、封筒を閉じたら綴じ目に押印します。(表には『○○○○の遺言書』と記載します)基本的にはこれでOKです。

相続人から外したい人がいる

次男は私に暴力を振るったり、私の財布からお金を抜いたりするので、法律上の相続人から外したいのですができますか?

推定相続人に著しい非行がある場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。
民法第892条・893条に「推定相続人の廃除」に関する規定があり、推定相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を加えられた場合には、家庭裁判所に手続きを請求できます。遺言書でも廃除は可能ですが、効力を争われる可能性が高いので「公正証書遺言」をお勧めします。

もし親が認知症になったら?

一人暮らしをしている80歳の母がいるのですが、最近物忘れがひどく、この前も高額な家具を買わされるなど、財産管理が心配です。後見制度というものを聞いたのですが、利用した方が良いのでしょうか?

後見人をつければ、後見人の知らない所でされた契約を取り消すことができます。(一部例外もあります)成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に対して後見申立てが必要となります。

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