遺言書の作成、遺産分割協議、相続税対策、不動産の名義変更など、遺産相続にはさまざまな手続きがあります。これまでに「行政書士法人いよリーガル」に寄せられた相続問題に関する相談・問い合わせの中で、特に代表的なものについて経験豊富な専門家がお答えします。
遺言書を自分で書きたい
自分で遺言書を書きたいのですが、どうすれば良いですか?
①紙、ボールペン(または万年筆)、封筒、印鑑(できれば実印・印鑑証明書)を用意します。
②「遺言書
私○○○○ は全ての財産を △△ に相続させる
遺言執行者に△△を指定する
平成××年××月××日 ○○○○ 」
と書いて名前の下に押印します。
③封筒に遺言書と印鑑証明書を入れて、封筒を閉じたら綴じ目に押印します。(表には『○○○○の遺言書』と記載します)基本的にはこれでOKです。
相続人から外したい人がいる
次男は私に暴力を振るったり、私の財布からお金を抜いたりするので、法律上の相続人から外したいのですができますか?
推定相続人に著しい非行がある場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。
民法第892条・893条に「推定相続人の廃除」に関する規定があり、推定相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を加えられた場合には、家庭裁判所に手続きを請求できます。遺言書でも廃除は可能ですが、効力を争われる可能性が高いので「公正証書遺言」をお勧めします。
もし親が認知症になったら?
一人暮らしをしている80歳の母がいるのですが、最近物忘れがひどく、この前も高額な家具を買わされるなど、財産管理が心配です。後見制度というものを聞いたのですが、利用した方が良いのでしょうか?
後見人をつければ、後見人の知らない所でされた契約を取り消すことができます。(一部例外もあります)成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に対して後見申立てが必要となります。