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相続発生後

相続財産に借金があった場合の相続放棄手続きと注意点を解説

被相続人に多額の借金があることがわかり、相続放棄をしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄には期限があり、手続きの進め方を誤ると借金を引き継いでしまうおそれもあります。
本記事では、相続放棄の手続き方法と、相続放棄をする際の注意点について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない手続きです。
被相続人に借金などのマイナスの財産が多いケースでは、相続放棄を行うことで相続人が過大な借金を背負うリスクを避けることができます。
相続放棄が認められると、その相続人ははじめから相続人でなかったものとみなされ、相続に関する一切の権利と義務がなくなります。
なお、相続放棄は家庭裁判所に認められると、原則として撤回することはできません。

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄を検討するべきケースは以下の通りです。

  • 借金がプラスの財産より明らかに多い場合
  • 管理できない空き家や山林などがある場合
  • 被相続人と疎遠で相続関係に関わりたくない場合

相続放棄を借金の総額や相続財産の状況に応じて、相続放棄が本当に適切な選択かどうかを判断することが大切です。

相続放棄手続きの方法

相続放棄の手続きは、以下の流れで進めます。

必要書類を準備する

まずは、相続放棄の手続きに必要な以下の書類を準備します。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 申述人の住民票

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
また、申述人が被相続人の配偶者や子どもでない場合は、被相続人と申述人の関係を証明するために、追加の戸籍謄本が必要となることがあります。

家庭裁判所へ提出する

必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
提出方法は、窓口への持参または郵送のいずれかで対応できますが、申述書の記載内容に不備があると受理されないこともあるため、提出前に十分に内容を確認することが重要です。

照会書へ回答する

申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が送付されることがあります。
照会書とは、本当に放棄する意思があるかどうかを確認するための書面です。
照会書に回答し、家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続放棄申述受理通知書が届き、手続きは正式に完了します。

注意点①3か月の期限がある

相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月以内の期限がある点に注意が必要です。
この期間を熟慮期間と呼び、期間内に相続放棄を行わなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされ借金を含むすべての財産を引き継ぐこととなります。
被相続人の財産調査に時間がかかり、3か月以内に相続方法の判断が難しい場合は、家庭裁判所へ申し立てを行うことで熟慮期間の延長が認められることもあります。

注意点②財産に手をつけてはならない

相続放棄を検討している場合、被相続人の財産に手をつけないように注意が必要です。
被相続人の預貯金を使ったり遺品を処分したりする行為は、単純承認をしたものとみなされます。
たとえば、葬儀費用を被相続人の財産から支払う場合や、形見として一部の遺品を受け取る行為は、判断が難しいため一歩間違えると相続放棄ができなくなる可能性もあります。
知らなかったでは済まなくなるため、少しでも不安がある場合は行政書士などの専門家に相談することが望ましいです。

注意点③他の相続人へ連絡する

相続放棄すると、他の相続人の相続分や順位に影響が及ぶことがある点に注意が必要です。
たとえば、子どもが全員相続放棄すると、次順位である被相続人の父母や祖父母が新たな相続人となり、借金を引き継ぐ可能性が生じます。
このような事態を避けるためにも、相続放棄をする前に他の相続人へ事情を説明し、必要に応じて全員で相続放棄の手続きを進めることが望ましいです。
連絡を怠ると、後から借金の存在を知った親族との間でトラブルに発展するリスクがあるため、情報共有は早めに行うことが大切です。

注意点④相続放棄後も管理義務が残る場合がある

相続放棄をしても、相続財産清算人が選任されるまでの間、相続財産の管理義務が残るケースがある点に注意が必要です。
被相続人と同居していた実家や、鍵を預かって事実上管理していた車や不動産があるケースが該当します。
たとえば、これらの建物が老朽化している場合、倒壊などによって他者に損害を与えると、管理義務を怠ったとして責任を問われるリスクがあります。

まとめ

相続放棄には、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月という期限があります。
借金がいくらあるのかの相続財産の調査や、相続人を特定するための戸籍謄本の収集は、時間も手間もかかります。
相続放棄を視野に入れている場合は、必要書類の収集サポートを行政書士へ相談することも検討してみてください。