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相続人の範囲と順位とは?基本ルールと特殊なケースを解説
法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ者です。
法定相続人には範囲と順位が定められており、誰が相続人になるかは家族構成によって異なります。
本記事では、相続人の範囲と順位の基本ルールと、特殊なケースについて解説します。
配偶者は常に相続人になる
被相続人の配偶者は、子どもや父母など他の相続人の有無にかかわらず、常に相続人となります。
配偶者の相続分は、他に誰が相続人になるかによって以下のように変動します。
- 配偶者と子どもの場合は2分の1
- 配偶者と直系尊属の場合は3分の2
- 配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者を指すため、内縁関係にあるパートナーは法定相続人には含まれない点に注意が必要です。
相続人の順位
配偶者以外の相続人には優先順位があり、上位の順位の者がいる場合、下位の順位の者は相続人になりません。
第1順位は子ども
被相続人に子どもがいる場合、子どもは第1順位の相続人となります。
子どもが複数いるケースでは、全員が同じ順位で相続人となり、相続分は均等に分けられます。
第2順位は直系尊属
被相続人に子どもがいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人です。
父母がともに健在の場合は父母が相続人となり、父母がすでに亡くなっているときは祖父母が相続人となります。
直系尊属のなかでは、被相続人に近い世代の者が優先されるため、父母が存命であれば祖父母は相続人にはなりません。
第3順位は兄弟姉妹
被相続人に子どもがおらず、父母や祖父母も他界している場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が同じ順位で相続人となり、相続分は原則として均等に分けられます。
相続人の範囲に関する特殊なケース
相続人の範囲を確定させる際には、以下のような特殊なケースについても知っておくことが大切です。
なお、相続手続きを進めている途中で新たな相続人が見つかった場合は、原則として相続人の確定からやり直す必要があるため、戸籍謄本の調査は漏れなく行うことが重要です。
代襲相続が発生する場合
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった者が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人となる制度です。
代襲相続は、子どもと兄弟姉妹に発生しますが、直系尊属には代襲相続の制度はありません。
たとえば、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもが代襲相続人となり、もし孫もすでに亡くなっているときは、ひ孫が代襲相続人となります。
一方で、兄弟姉妹が代襲相続人となる場合は、甥や姪までが対象であり、再代襲は認められていない点に違いがあります。
養子の相続権
養子は、養子縁組によって被相続人の子どもとしての身分を得るため、第1順位の相続人として扱われます。
実子と同様の相続分が認められ、養子の人数に制限はないため、複数の養子がいる場合はそれぞれが第1順位の相続人となります。
養子縁組には普通養子と特別養子の2種類があり、扱いが異なるため注意が必要です。
普通養子の場合、養親との親子関係に加えて実親との親子関係も継続するため、養親と実親の両方の相続人になることができます。
一方、特別養子の場合は実親との法律上の親子関係が終了するため、実親の相続人にはなれません。
養子縁組の種類によって相続権の範囲が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。
非嫡出子の相続権
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。
非嫡出子は、被相続人が認知している場合に限り、第1順位の相続人として認められます。
認知とは、父親が非嫡出子を自分の子どもであると法律上認める手続きであり、認知がなければ父親の相続人になることはできません。
なお、母親については、出産の事実によって親子関係が明らかであるため、認知の手続きを経ずに相続人となります。
かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、2013年の民法改正により、現在は同等の相続分となっています。
異母兄弟・異父兄弟の相続権
異母兄弟・異父兄弟とは、被相続人と父または母のいずれか一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
被相続人に子どもや直系尊属もおらず、兄弟姉妹が第3順位の相続人となる場合、異母兄弟・異父兄弟も相続人として認められます。
ただし、相続分については、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。
たとえば、父母を同じくする兄弟姉妹が1人、異母兄弟が1人いる場合、相続分の比率は2対1となり、父母を同じくする兄弟姉妹の方が多く財産を受け取ることになります。
異母兄弟・異父兄弟は、被相続人と疎遠であったり、面識がなかったりするケースも少なくないため、相続人の調査によって初めてその存在が判明することもあります。
このような場合、連絡先の特定や遺産分割協議への参加を求める手続きが必要となり、対応に時間がかかることもあるため、早めに対応することが求められます。
まとめ
法定相続人には配偶者と第1〜3順位があり、配偶者は常に相続人となります。
代襲相続や養子、非嫡出子などの特殊なケースもあるため、相続人の範囲を正確に確定させたい場合は行政書士への相談をおすすめします。