マイナスの財産でも相続放棄ができる
家族や親族が亡くなれば法律上はすぐに相続が発生します。伊予大洲藩の城下町として栄えた大洲市にお住まいであれば、代々にわたって土地を守っている旧家も多く、相続は重大な関心事のひとつでしょう。一般に相続といえば亡くなった人にあたる被相続人の財産を受け継ぐ相続人にはメリットしかないとみられがちですが、必ずしもそうではありません。
現金や預貯金、大洲市内の不動産などはたしかにプラスの財産ですが、実は借金などのマイナスの財産も存在します。また被相続人自身が借金をしていなくても、大洲市内の友人知人の連帯保証人となっていて、その人が滞納などをしていれば、やはり債権者から債務弁済を迫られるおそれがあります。要するに相続をしたために、相続人本人にはまったく関係がない借金その他の債務まで引き受けることになってしまいます。
このようなお悩みをお持ちの場合にも法律上の救済策はあり、それが相続放棄とよばれる方法です。相続放棄は文字通り亡くなった人の財産を相続しないことを意味しますが、ほかに財産の一部だけ放棄する限定承認とよばれる方法もあり、制度をよく理解して適切な方法を採用することが、結果としてよりよい解決につながります。
複雑な手続の前にまずは相談を
大洲市で相続放棄をする場合には法律に定められた事前の手続が必要で、債権者に対して勝手に通知しただけではまったく意味がありません。まずは管轄裁判所に申述書を提出し、その後裁判所から送られてくる照会書に、さまざまな質問事項への回答をして認められれば、裁判所から折り返し受理通知書が届きます。
通常であれば大洲市の管轄は松山家庭裁判所ですが、法律上はあくまでも被相続人の最後の住所地の家庭裁判所とされていますので、実際に住んでいた場所と住民票に登録された住所が違う場合はやっかいです。申述書には提出期限があるため、期限を過ぎると原則的には相続をそのまま承認したことになってしまいます。
また大洲市内にある自宅が亡くなった人の名義になっている場合、相続放棄をした人にはもはや権利がなく、そこに引き続き住むことができなくなります。このように手続の複雑さとあわせて個々の事情により相続放棄にともなうトラブルが生じるおそれがありますので、事前に法律の専門家に相談しておくことが重要です。大洲市での相続放棄のお悩みは、松山市にある司法書士事務所の愛媛あんしん相続相談所にまずはご相談ください。経験豊富な認定司法書士が対応し、ふさわしい解決策をアドバイスします。