遺産分割協議書の作成とは
遺産分割協議で話し合い、決定した合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。書面に記録することで、相続に関する無用なトラブルが未然に防げるほか 不動産や預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きの際に必要となりますので、遺産分割協議後、速やかに作成しましょう。
遺産分割協議書作成のポイント
1.遺産分割協議は相続人全員で行う
相続人の一部を除外して遺産分割協議を行った場合、それに基づいて作成された遺産分割協議書は無効になります。
2.被相続人を明記する
被相続人の本籍・氏名・最後の住所・死亡年月日などを記載することで、誰の財産を相続するのかを明らかにします。
3.「誰が・何を・どれだけ」を具体的に明記する
遺産分割協議書は相続人全員で作成するもので、決められた書式はありません。ただし「誰がどの財産を取得したのか」を関係機関にも分かるように記載しなければなりません。特に不動産に関しては名義変更手続きの関係上、できるだけ具体的に明記することをお勧めします。
4.相続人全員が署名、捺印をする
相続人全員が署名し、実印で捺印します。名義変更の際には、実印を押した相続人の印鑑証明書と相続証明(戸籍謄本など)を添付します。なお「遺産分割協議書」が数ページに渡るものは契印を押し、名義変更用と控えの2部作成すると良いでしょう。
5.相続税の申告期限までに作成する
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割をしないと、税制上の優遇措置が受けられません。