遺産分割協議書の作成
遺産分割協議相続人が確定し、遺産の全体像が把握できたら、次はどのように分割するかを話し合って決めるのですが、遺産相続の手続きの中で最もデリケートなのがこの部分です。実は法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、多くの場合は話し合い(遺産分割協議)によって財産を分割します。相続人それぞれに思惑があるので、話を円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
1 現物分割
土地は長男、建物は次男などのように、遺産そのものを現物で分ける方法
2 換価分割
遺産を売却し、現金にした上で分ける方法
3 代償分割
相続分以上の財産を取得する代償として、他の相続人に自己の財産(金銭など)を与える方法
これらは法定相続の場合でも、そうでなくても考えられる分割方法です。
遺産分割協議書とは
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための話し合い(協議)のことです。