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3種類の遺言書

3種類の遺言

遺言は、大きく3種類に分けられます。それぞれメリット、デメリットがありますので、内容を理解した上で相談内容や状況にあった遺言を選んでください。

1.自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、文字通り、本人が自筆で書く遺言です。自筆がしなければならないのは、本文の全文、日付、氏名で、本人による捺印も必要です。当然ワープロや代筆によるものは認められません。また、使用する用紙については特に指定はないので、どのような紙でも大丈夫です。

2.公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、遺言を公証人に書き取ってもらう遺言です。遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上に立会いのもと、遺言内容を話します。その内容を公証人が書き留めます。公証人が作成した文章を読み上げ、本人と証人に内容の正確さを確認し、誤りがなければ、遺言者と証人がそれぞれ捺印。これに公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を明記し、封紙に日付とともに記録を付け、遺言者と証人が署名、捺印して完成します。

言葉や耳が不自由な遺言者の場合、その意思を伝える通訳などを通して作成します。また、身体が不自由な遺言者の場合、公証人が出張して作成することも可能です。なお、相続人になる可能性のある人、その直系血族および配偶者、未成年者などは、公正証書遺言作成時の証人にはなれません。

 

3.秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、遺言の内容は公開せずに、遺言書の存在のみを明確にする遺言です。
遺言者は、まず遺言書を作成し、封をします。公証役場に出向き、公証人と証人2人の前で自身の遺言書であることを申し述べ、公証人による必要事項の記載、遺言者、証人2人による署名、捺印によって完成します。 ワープロで作成したり、第三者が筆記することも可能です。

4.その他の遺言

上記3種類の遺言以外に、臨終間際の遺言があります。臨終の間際に、第三者により口述筆記を行い、その内容を証人2人が確認し、署名、捺印して作成されたものは遺言として認められます。ただし、内容に歪曲の恐れがあるため、親族が記述したものは認められません。証人になれるのは、公証役場での証人資格と同様です。

臨終間際の遺言は、あくまで緊急事態に対する措置です。遺言書は健康なときに余裕をもって作成することをお勧めします。

 

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