遺言を活用した生前対策
あらかじめ遺言を作成することは、相続の生前対策として有効です。
具体的には、次の2つのメリットが挙げられます。
① 遺産分割協議が不要
遺言により法定相続人による「遺産分割協議」が不要になります。遺言がない場合は、「遺産分割協議」が整ってから遺産分割が行われるのですが、相続人が多かったり、血縁関係が複雑なケースでは、協議が難航することがよくあります。
相続人全員の同意が得られず、いわゆる骨肉の争い「争族」に発展しかねません。こうしたトラブルを回避するためにも、遺言書を作成し、自分の意思を明確にすることが重要です。
② 財産分割が自分の思い通りにできる
- 妻に全部相続させたい
- 法定相続人以外にも財産を譲りたい人がいる
- 他の相続人よりも多めに相続させたい人がいる
- 会社の事業承継の方針を明確にすることで、従業員の雇用を守りたい
自分の財産だからこそ、自分の思い通りに分割したいと考えるのは、ある意味当然のことだと言えます。そのためには自分の意思を明確に示す必要があります。遺言を用意しておけば、ほぼ自分の思い通りに財産を分割することができます。また遺言により、認知していない子供を認知することも可能です。自分の大切なものをしっかり守るという意味でも、遺言には大きなメリットがあります。
ただし、遺言にも注意が必要です。相続人に一定の遺産を保障する「遺留分」を考慮に入れておかないと、遺言がトラブルの元になりかねません。専門家のアドバイスを受けながら、遺言書を残すことをお勧めします。