遺言と成年後見
遺言は、遺言者(被相続人)の死後に効力を発揮しますが、生前対策の観点から生前の財産の管理、運営にも注意が必要です。そのための一つの方法として「成年後見制度」があります。
「成年後見制度」とは、認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が十分ではない方が、そのことによって不利益を被らないようにするための制度です。例えば、一人暮らしで判断能力が十分でない老人が、悪意ある人物から高額な商品を買わされたり、財産を奪われたりすることが無いように、家庭裁判所に申し立てを行い、援助してくれる人を選んでもらいます。
後見人の役割とは
後見人の役割には、大きく分けて「財産管理」「身上監護」「家庭裁判所への報告」の3つがあります。
財産管理
- 必要な費用の支払いと預貯金の入出金チェック
- 所有する不動産の管理
- 後見費用捻出のための不動産などの売却
- 管理上必要な訴訟行為
- 確定申告や納税
身上監護
- 治療や入院などに関する病院との契約
- 健康診断などの受診手続き
- 賃貸借契約など住居確保のための手続き
- 施設などの入退所に関する手続き
- 施設や病院の処遇に対する監視、改善要求
- 要介護認定の手続きや介護サービス事業者との介護サービス契約
- 介護サービス契約履行の確認と改善要求
- 教育・リハビリに関する契約
- 訪問などによる本院の状況の「見守り」
家庭裁判所への報告
- 一年に一度の収支報告
- 財産の処分、財産管理の方針の大きな変更(遺産分割・相続放棄)
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍の変更
- 成年後見人の住所・氏名の変更
- 療養看護の方針の大きな変更
- 本人死亡時の成年後見登記申請
- 財産目録の作成
- 財産の引き渡し
- 相続の終了報告
成年後見の申し立て手続き
成年後見制度を利用するには、後見制度を受ける本人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。必要な書類と費用は次の通りです。
申し立てに必要な書類
- 申立書
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
- 申立書付票
- 本人に関する報告書
- 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てる場合)
※身分証明書とは、破産宣告を受けていない旨の証明書で本籍地の役所が発行するものです
申し立てに係る費用
- 収入印紙代
- 切手代
- 登記費用
- 鑑定費用
書類や費用は事案によって多少違ってきますので、詳細については司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。