遺言書の保管
遺言書を作成しても相続人に見つけてもらえなければ、自らの意思を確実に実現することはできません。それだけに遺言書の保管場所はとても重要になります。自分の死後に確実に発見される場所で、なおかつ存在を隠されたり、内容を書き換えられる恐れの無い、安全な場所に保管しましょう。候補として次のような場所が考えられます。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場で保管されているので、あとは相続人に遺言書を保管している公証役場の場所を伝えておけば大丈夫です。公証役場に保管された遺言書は、第三者が内容の開示や閲覧を求めても認めることはありませんので、安心して遺言書の存在を明らかにできます。
自筆証書遺言の場合① :行政書士・司法書士に預ける
自筆証書遺言の場合、遺言作成の相談をした行政書士や司法書士に預けることが考えられます。この場合、遺言書の存在を親族などに伝えることも、隠すこともできます。
また、行政書士や司法書士に遺言の執行者になってもらえば、法律の専門家として公正な遺産分配と手続きの代行が期待できます。
自筆証書遺言の場合②:第三者に預ける
自筆証書遺言の場合、親族などの第三者に預けることもできます。法務局に預けることもできます。しかし、預ける人が相続人になる可能性のある人なら注意が必要です。遺産に対する利害関係があるため、隠されたり、中身を変えられたりする可能性があります。遺言を第三者に預ける場合は、できるだけ遺産に対する利害関係のない、公正な第三者を選ぶのが良いでしょう。また、遺言内で遺言の執行者を指定している場合は、その遺言執行者に預けることをお勧めします。