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遺産分割協議を行う時の注意点|事前の確認事項や協議書作成のポイントも解説
遺産分割協議は、遺言書がない場合に相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
大切な方が亡くなり、相続手続きを進めないといけないが何から始めればよいかわからない方も多いかと思います。
本記事では、遺産分割協議を行う際の注意点と、遺産分割協議書作成のポイントについて解説します。
遺産分割協議を始める前の確認事項
遺産分割協議を始める前に、以下の3つの事項を確認しておくことが大切です。
相続人は確定しているか
遺産分割協議を行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人を漏れなく確定させる必要があります。
協議の途中で新たな相続人が見つかった場合、原則として協議はすべて無効になるため、戸籍謄本の調査は慎重に行うことが重要です。
異母兄弟や養子など、本人も把握していなかった相続人が後から判明するケースもあるため、思い込みで相続人を確定させず、必ず戸籍謄本で裏付けを取りましょう。
相続財産の全容を把握できているか
被相続人が所有していた財産をすべて調査し、財産目録を作成しておく必要があります。
不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も漏れなく確認しておくことで、協議をスムーズに進めることが可能です。
調査が不十分なまま協議を進めてしまうと、後から新たな財産が見つかった際に協議をやり直す必要が生じることもあります。
相続人は協議に参加できる環境にあるか
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要であるため、相続人が協議に参加できる環境にあるかも事前に確認しておくことが大切です。
相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、特別代理人や成年後見人を選任する必要があるため早めに準備を進めることが求められます。
また、相続人が遠方にいる場合や長期間連絡が取れない場合も、協議の開始が遅れる原因となるため、早めに連絡を取り、協議への参加が可能かどうかを確認することが大切です。
遺産分割協議を行う際の注意点
遺産分割協議を行う際は、相続人全員の参加と合意が必要です。
1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となるため、すべての相続人が話し合いに加われるように調整することが重要です。
協議の進め方には、現物分割や代償分割、換価分割といった方法があります。
たとえば、代償分割は、不動産など分割しにくい財産がある場合、特定の相続人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法です。
また、財産を売却して現金化する換価分割もあり、相続人全員が納得できる分け方を話し合うことが大切です。
なお、協議の場で一部の相続人に有利な条件を強要したり、感情的な発言で他の相続人を圧迫したりすると、後から協議の有効性が争われる原因となります。
冷静かつ公平な話し合いを心がけることが大切です。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書として書面に残します。
相続財産は細かく記載
遺産分割協議書には、相続財産の内容を細かく記載することが重要です。
預貯金については、銀行名や支店名、預金の種類、口座番号などを正確に記載し、不動産については所在地や地番、面積などを登記事項証明書の通りに記載します。
また、誰が、何を、どれくらい取得するのかも明確に記載しておく必要があります。
記載内容が曖昧な場合、後から相続人の間で解釈の違いが生じ、トラブルに発展するおそれがあるため、できるだけ具体的に記載することが重要なポイントです。
相続人全員の署名と実印での押印が必要
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
押印に合わせて、発行から3か月以内の印鑑証明書を添付します。
相続人全員が一堂に集まることが難しい場合は、オンライン会議などで話し合いに参加してもらい、合意後に協議書を郵送で回覧して署名と押印をもらう形でも対応が可能です。
また、協議後に新たな財産が発見された場合にどのように分配するかについても、あらかじめ協議書に記載しておくことでスムーズに対処できます。
行政書士に相談するメリット
遺産分割協議には、相続人の調査や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券などの名義変更など、多くの手続きが伴います。
これらの手続きをすべて自分たちで行うとなると、役所や金融機関への行き来が何度も必要となり、平日に時間を確保することが難しい方にとっては大きな負担となります。
また、協議書の内容に不備があると、後から相続人の間でトラブルになったり、金融機関での手続きが進められなかったりするおそれがあります。
行政書士に依頼することで、不備のない協議書を作成できるほか、役所や金融機関での手続きを任せることができ、相続手続き全体を安心して進めることが可能です。
まとめ
遺産分割協議は、どのような形であれ相続人全員の参加と合意が必要です。
協議後、遺産分割協議書には、相続する財産は具体的かつ正確に記載する必要があります。
相続人の調査をはじめ、財産目録や遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。