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相続発生前

公正証書遺言とは?作成手順や証人の選び方と併せて費用も紹介

将来の相続トラブルを防ぐために遺言書の作成を検討し始めた方の中には、公正証書遺言を気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、公正証書遺言の作成手順と費用、注意点について解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から内容を聞き取り、法律に基づいた形式で作成する遺言書です。
公証人とは、裁判官や検察官などの法律実務経験者の中から法務大臣に任命された公務員であり、公正証書の作成や認証を行う専門家です。
公正証書遺言は公証役場で作成され、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造、改ざんのリスクがほとんどありません。
一方、自筆証書遺言は、遺言者本人が全文、日付、氏名を手書きし押印することで作成する遺言書です。
費用をかけずに手軽に作成できる点がメリットですが、形式に不備があると、無効になるリスクがあるほか、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

作成手順①遺言内容を決める

公正証書遺言を作成する最初の手順は、遺言の内容を具体的に決めることです。
誰に、何を、どのくらい相続させるのか、不動産や預貯金などの財産ごとに整理しておく必要があります。
財産の分け方によっては、特定の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性もあるため、遺留分は考慮したうえで内容を決めることが大切です。
遺言の内容が複雑な場合や、相続人の関係が入り組んでいる場合は、早めに行政書士などの専門家へ相談しながら内容を整理することをおすすめします。

作成手順②必要書類を集める

遺言内容が決まったら、公正証書遺言の作成に必要となる以下の書類を集めます。

  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 財産を相続させるひとの戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書および固定資産評価証明書
  • 預貯金や有価証券の額がわかる資料

財産を渡す相手が相続人以外の方である場合は、受遺者となる方の住民票が必要となります。
書類の準備には時間がかかる場合もあるため、遺言内容が決まり次第速やかに収集を始めることが大切です。

作成手順③証人を2名手配する

公正証書遺言を作成する際は、証人2名の立ち会いが必要です。
証人には、遺言者本人の意思に基づいて遺言が作成されていることを確認する役割があります。
ただし、未成年者、遺言によって財産を受け取る人やその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や四親等内の親族などは証人になることができません。
身近な方に証人を頼みたい際には、これらの条件に該当しないかを事前に確認することが重要です。
証人を誰に頼めばよいかわからないときや、遺言の内容を周囲に秘密にしたい場合、公証役場や行政書士に証人を依頼することができます。

作成手順④公証人と打ち合わせを行う

必要書類と証人の手配が整ったら、公証役場へ連絡し、遺言の内容について事前の打ち合わせを行います。
公証人が打ち合わせで確認する内容は以下の通りです。

  • 遺言者本人の意思能力
  • 相続人や財産を譲る受遺者の特定
  • 対象となる財産の特定
  • 遺言内容の法的な有効性およびトラブル対策

打ち合わせは、対面や電話、メールを含めて1〜2回行われ、遺言者の希望する内容をもとに公証人が法的に有効な文案を作成します。

作成手順⑤遺言書の作成と署名・押印をする

打ち合わせの内容に基づいて公証人が遺言書を作成したら、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向き内容を確認します。
内容に問題がなければ、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名と押印を行い、公正証書遺言が完成します。
完成した公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。

公正証書遺言の作成にかかる費用と期間

公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかり、手数料は相続財産の総額に応じて以下の通りに定められています。

財産の金額手数料
100万円以下5000円
100万円超~200万円以下7000円
200万円超~500万円以下1万1000円
500万円超~1000万円以下1万7000円
1000万円超~3000万円以下2万3000円
3000万円超~5000万円以下2万9000円

財産の金額が大きくなるほど手数料も高くなり、複数の相続人に財産を分ける場合は、それぞれの取得額に応じて手数料を算出し合算します。
なお、行政書士に文案の作成や必要書類の収集を依頼する際は、別途5〜15万円程度の費用が発生することが一般的です。
作成にかかる期間は、打ち合わせから完成まで概ね2週間から1か月程度が目安ですが、内容が複雑な場合や書類の準備に時間がかかる場合は、さらに長くなることがあります。

行政書士に相談するメリット

公正証書遺言の作成には、遺言内容の整理や必要書類の収集、公証役場とのやり取りなど多くの作業が伴います。
行政書士に相談することで、遺言内容が法律的に問題ないかを確認してもらえるほか、必要書類の収集や公証役場との打ち合わせの調整を任せることができます。
証人の手配が難しい場合も、行政書士に証人を依頼することで、遺言内容を周囲に知られずに作成を進めることができます。

まとめ

公正証書遺言は、公証人が作成に関わるため形式不備による無効のリスクが低い遺言書です。
遺言内容の決定から証人の手配、公証役場での手続きまで複数の手順があるため、不安がある場合は行政書士への相談をおすすめします。