愛媛県、松山市の相続相談なら行政書士法人いよリーガルにご相談ください。行政書士法人いよリーガルでは経験豊富な専門家がお話を聞かせていただき、それぞれのご家族にあったベストな解決方法をご提案させていただきます。 相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

相続人に関する注意点

相続人に関する注意点

相続人が未成年の場合や認知症を発症している場合、もしくは相続人の中に行方不明者がいる場合は注意が必要です。遺産相続についての協議は、家庭裁判所から選任された代理人を用意する必要があります。

相続人が未成年の場合

未成年者は遺産分割協議ができないので、次の2つから協議方法を選択します。
  1. 未成年者が成年に達してから、遺産分割協議をする
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親ですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。この場合、親と子供の利益が相反するので、親は子供の代理人にはなれません。また、相続人が子供だけの場合でも、一人の親が複数の子供の代理人にはなれません。
このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てを行い、未成年者一人ひとりに特別代理人を選任します。

申し立て方法や提出書類については、「愛媛あんしん相続相談所」にお気軽にお問い合わせください。

相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合は、次の2つから協議方法を選択します。
  1. 失踪宣告されてから、遺産分割協議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任し、その財産管理人を交えて遺産分割協議をする

また、相続人に認知症で協議できない人がいる場合、一時的にでも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。意識が全く回復しない場合は、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をします。

申し立て方法や提出書類については、「行政書士法人いよリーガル」にお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-556-215 ご相談・受付9:00~18:00(月〜金)

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