相続人に関する注意点
相続人が未成年の場合や認知症を発症している場合、もしくは相続人の中に行方不明者がいる場合は注意が必要です。遺産相続についての協議は、家庭裁判所から選任された代理人を用意する必要があります。
相続人が未成年の場合
- 未成年者は遺産分割協議ができないので、次の2つから協議方法を選択します。
- 未成年者が成年に達してから、遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親ですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。この場合、親と子供の利益が相反するので、親は子供の代理人にはなれません。また、相続人が子供だけの場合でも、一人の親が複数の子供の代理人にはなれません。
このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てを行い、未成年者一人ひとりに特別代理人を選任します。
申し立て方法や提出書類については、「愛媛あんしん相続相談所」にお気軽にお問い合わせください。
相続人に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合は、次の2つから協議方法を選択します。
- 失踪宣告されてから、遺産分割協議をする
- 不在者のための財産管理人を選任し、その財産管理人を交えて遺産分割協議をする
また、相続人に認知症で協議できない人がいる場合、一時的にでも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。意識が全く回復しない場合は、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をします。
申し立て方法や提出書類については、「行政書士法人いよリーガル」にお気軽にお問い合わせください。