財産管理委任契約とは
「財産管理委任契約」とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を決めて依頼するもので、民法上の委任契約に基づいた任意代理契約です。
「成年後見制度」と同じような制度ですが、当事者間の合意のみで効力が発生し、内容も自由に決めることができます。また、成年後見制度は認知症や知的障がいなど、判断能力が不十分な場合にしか利用できませんが、財産管理委任契約は判断能力が十分ある場合でも、誰でもいつでも利用でき、死後の処理の委任も可能です。
管理する財産が多く、とても1人では管理しきれない場合や、何らかの事情で判断能力とは関係なく、今すぐ管理を任せたい場合、また判断能力が徐々に低下していく状況にあり、任意後見契約が発効する前から予め管理を任せておきたい場合などに有効な手段と言えます。
ただし、任意後見契約のように公正証書が作成されるわけでも、任意後見監督人が付くわけでもないので、委任された人をチェックすることが難しいというデメリットがあります。公的な任意後見制度と私的な財産管理契約を組み合わせることで、満足のいくサポートが受けられると言えるでしょう。
メリット
判断能力が不十分といえない場合でも利用できる。
財産管理の開始時期や内容を自由に決めることができる。
本人の判断能力が衰えても財産管理委任契約が終了することはない。
また、特約で死後の処理を委任することもできる。
デメリット
公正証書が作成されるわけでなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とは言えない。
任意後見監督人のような公的な監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい。
成年後見制度のような取消権が付与されていない。